三重県より、環境省から通達された優良確認及び優良認定を受けることができなかった処理業者を救済することを目的とした優良基準への適正判断について(平成25年8月28日情報記事参照)、平成25年10月1日より対応を行うことにしたとの通知がありました。
この件について、詳細等を確認されたい場合は、各地域の防災総合事務所環境室または各地域活性化局環境室にお尋ね下さい。☆各事務所連絡先☆
1、
平成23年4月1日改正廃棄物の処理及び清掃に関する法律が施行された以降に一度だけ優良認定を伴わない許可更新を受けた廃棄物処理業者が、許可期限の到来を待たずに更新許可を行う場合は、県知事は当該業者について優良基準への適否を審査し、優良基準を満たせば優良認定を与えることとする。
2、
この措置は、優良確認及び優良認定を受けることができなかった処理業者を救済することを目的として改正廃棄物の処理及び清掃に関する法律が施行日以降に一度だけ優良認定を伴わない許可更新を受けた産業廃棄物処理業者に限定する。
(注意)
許可更新ですので、更新手数料は必要となり、現有許可の残余期間は放棄することになります。 |