環境省より公益社団法人全国産業廃棄物連合会を通じて、以下の情報提供がありましたのでここに掲載します。
◆許可更新期限の到来を待たずして許可の更新を行う場合の優良認定の付与について(PDFファイル)
今回の環境省通知に関する簡単な留意事項を下記にまとめましたので、ご一読ください。
なお、今回の環境省通知による措置は、平成23年4月1日の優良認定制度の施行に伴う経過措置(一定要件のもとに随時申請を認める措置)とは別に行われるものです。
★ご参考★今回の環境省通知の留意事項について
1.平成23年4月1日以降、早期に更新を迎え、優良認定を受けることが
できなかった者の救済措置として設定されたこと。
2.救済措置の対象は、平成23年4月1日以降に一度だけ通常の
許可更新を受けた者に限られること。
3.救済措置に係る優良認定の申請は更新許可の前倒し申請であり、
従前の許可の残存有効期間は自主放棄の形になること。
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