石綿のばく露防止対策については、石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)の施行により 一部工作物について、令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせることが事業者に 義務付けられます。このことについて三重労働局労働基準部健康安全課長から別添のとおり周知依頼がありましたのでご承知ください。
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