高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度 PCB 廃棄物」) については、国が全額出資した特殊会社である中間貯蔵・環境安全事業株式会社【JESCO】を活用し、地元の理解と協力の下、全国5箇所に処理施設を整備して処理が行われています。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB 特別措置法」という。)において、ESCOの処理施設ごとに定める計画的処理完了期限の1年前を処分期間の末日として規定しており、高濃度PCB廃棄物の保管事業者に対し、当該処分期間内に高濃度PCB廃棄物を自ら処分又はJESCOに処分委託すること、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(以下「高濃度 PCB 使用製品」という。)の所有事業者に対し、処分期間内に廃棄すること等が義務付けられています。
高濃度PCB含有安定器を使用した照明器具については、昭和52年3月以前に建築・改修された建物に使用されている可能性があることが判明しています。
また、近年、PCB含有安定器の経年劣化により安定器のコンデンサーが破裂しPCBが漏洩する事故も多く発生していることから、該当する建物については早急に高濃度PCB含有安定器の使用の有無に係る調査を行うことが必要です。
所有している建物において高濃度 PCB 含有安定器を使用した照明器具を使用または保管しているかを調査していただき、高濃度 PCB 使用安定器が発見された場合には適切に処理していただくようお願い申し上げます。
なお、照明器具安定器における PCB 含有の有無の判断方法等については、以下の問合せ先及び参照先を御活用下さい。加えて使用中の照明設備は感電のおそれがありますので、調査はなるべく電気工事業者や専門の調査会社等(建物の維持管理を委託している場合はメンテナンス会社)にご相談ください。
また、環境省の「PCB 使用照明器具の LED 化による CO2 削減推進事業」において、昭和 52 年3月以前に建築・改修された建物について、照明器具安定器の PCB 含有有無に係る調査及び高濃度 PCB 含有安定器を使用する照明器具を LED 一体型照明器具へ交換する工事への補助事業(補助率:工事費の 1/2、調査費の 1/10) を実施していることから、当該事業についてもご確認ください。
高濃度PCB廃棄物等の期限内処理に御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
<問合せ先及び参照先>
■@JESCOへのPCB 廃棄物の登録等について■
JESCO PCB 処理営業部 登録担当TEL:03-5765-1935
JESCO ホームページ
■A照明器具のPCB使用有無に係る判定方法について■
(一社)日本照明工業会TEL:03-6803-0685
日本照明工業会ホームページ(PCB 使用照明器具に関する情報)
■BPCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業について■
(一社)温室効果ガス審査協会
担当:奥谷、吉木TEL: 03-6261-4381 e-mail:eie@gaj.or.jp
☆公募要領
■CPCB特別措置法に基づく届出等の手続について■
都道府県及び政令市連絡先:
ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の
期限内処理に向けて(パンフレット)12 ページに記載
■D上記に関する問合わせ先■
環境省環境再生・資源循環局環境再生施設
整備担当参事官付ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室
担当 三浦、小福田、工藤
TEL:03-6457-9096
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