地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成30年政令第55号。)により廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃掃法施行令」という。)の一部が改正となり、廃掃法施行令別表第1の4の項の中欄に掲げる施設に「介護医療院」が追加され、平成30年4月1日から施行されることとなります。
感染性廃棄物の処理につきましては、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき行われているところですが、今般、廃掃法施行令の改正にあわせて別添のとおり同マニュアルの改訂が行われましたので以下をご参照下さい。
★「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」新旧対照表(PDF)】
★廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(PDF)
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