10月1日から水銀使用製品産業廃棄物(主として蛍光灯、水銀ランプ)を収集運搬・処分する場合、次のことが義務付けられましたのでご留意ください。
@保管について
「水銀使用製品産業廃棄物」を保管する場合は、他の産業廃棄物と
混合しないように仕切りを設ける措置が必要。
A産業廃棄物処理施設を設置している事業者は、
「水銀使用製品産業廃棄物」を処理する場合はその旨を記載すること。
B産業廃棄物管理票(マニフェスト)の記載について
「水銀使用製品産業廃棄物」を収集運搬、保管する場合の
マニフェストの記載については下記のとおりです。
■水銀マニフェストについて
|