三重県の産業廃棄物の適正な処理及び廃棄物の再生利用・再資源化なら、一般社団法人三重県産業廃棄物協会
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平成29年9月25日
水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬・処分に関する義務等について

10月1日から水銀使用製品産業廃棄物(主として蛍光灯、水銀ランプ)を収集運搬・処分する場合、次のことが義務付けられましたのでご留意ください。

 �@保管について
   「水銀使用製品産業廃棄物」を保管する場合は、他の産業廃棄物と
   混合しないように仕切りを設ける措置が必要。

 �A産業廃棄物処理施設を設置している事業者は、
   「水銀使用製品産業廃棄物」を処理する場合はその旨を記載すること。

 �B産業廃棄物管理票(マニフェスト)の記載について
   「水銀使用製品産業廃棄物」を収集運搬、保管する場合の
   マニフェストの記載については下記のとおりです。

    ■水銀マニフェストについて

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