三重県の産業廃棄物の適正な処理及び廃棄物の再生利用・再資源化なら、一般社団法人三重県産業廃棄物協会
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平成26年7月3日
PCB廃棄物への識別シール貼付について(三重県)

三重県より、標題に関しての周知依頼がありましたので下記の通り掲載します。

PCB廃棄物については「PCB廃棄物特別措置法」及び「廃棄物処理法」に基づき、適正な保管及び処分が求められているところであります。しかしながら処理体制の整備の遅れから、PCB廃棄物の保管が長期化しており、不適正な管理による漏洩や紛失等による環境汚染のリスクが高まっています。このため三重県ではPCB廃棄物の容易な識別を可能にし、保管事業者による適正な管理が確実に行われるよう、今般、識別のためのシールを作成し、順次PCB廃棄物に貼付していくこととしましたので下記の事項をご留意頂きますようお願いします。


1.
シールにはPCB廃棄物であることを表す「赤色」とPCB濃度要確認を表す「黄色」の2種類があります。

2.
赤色のシールが貼付された機器の引き取りを保管業者から依頼された場合は、当該機器がPCB廃棄物であることを保管事業者に説明し、引き取りをしないでください。

3.
黄色のシールが貼付された機器の引き取りを保管業者から依頼された場合は、当該機器がPCB廃棄物でないことを示す根拠資料の提出を保管事業者に求め、PCB廃棄物でないことが確認できたもの以外は引き取らないでください。

4.
万一、事業場等で赤色のシールが貼付された機器を発見した場合は、当該機器がPCB廃棄物であることを確認の上、PCB廃棄物特別措置法及び廃棄物処理法に基づき適切に対処してください。なお、PCB廃棄物を保管する場合は、機器を破損しないように安全に配慮し、他の機器等と区別した上で廃棄物処理法に定める保管基準を遵守してください。

5.
事業場等で濃度に関する根拠が不明かつ黄色のシールが貼られた機器を発見した場合は、PCB廃棄物でないことが確認できるまでは、当該機器をPCB廃棄物に準じて取り扱ってください。

6.
なお、シールの貼られていない機器については、年代等から明らかにPCB廃棄物でないことが分かるもの以外は、保管事業者にPCB含有の有無についてご確認いただき、慎重に取り扱ってください。

7.
その他、PCB廃棄物の取扱いについてご不明な点がありましたら、三重県環境生活部廃棄物対策局廃棄物・リサイクル課または地域環境室までお問い合わせください。

シールについてのちらし(PDFファイル)

●三重県問合せ先●
  三重県庁 環境生活部廃棄物対策局 廃棄物・リサイクル課
                              (担当 竹隈) 
    電話 059-224-2475
    FAX  059-222-8136

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