三重労働局より、標題の件について周知依頼がありましたので掲載します。
ブレーカに係る技能講習の修了者、鉄骨切断機等の運転業務経験が平成25年7月1日現在で6ヶ月以上の者については、平成25年7月1日の改正労働安全衛生規則の施行後、一年間は引き続き鉄骨切断機等の運転業務に従事することができますが、この猶予措置の期限は平成26年6月30日までであり、平成26年7月1日以降は、技能特例講習を修了しないと鉄骨切断機等の運の転業務に就くことができなくなります。
また、技能特例講習の実施も、平成26年6月30日までとなっています。
詳細は下記PDFファイルをご参照下さい。
◆鉄骨切断機等を使用して作業を行う皆様へ 技能特例講習の受講はお済みですか?(PDFファイル)
◆鉄骨切断機等を使用して解体工事等を実施される事業者皆様へ 貴事業場は、鉄骨切断機等の運転者に技能特例講習を受講されていますか?(PDFファイル)
★参考★
厚生労働局ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei52/
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