環境省より、公益社団法人全国産業廃棄物連合会を通じて標題の件について周知依頼がありましたので掲載します。
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」の改正法である「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称:「フロン排出抑制法」)が平成25年6月に公布され、平成27年4月1日に施行されることとなりました。本法の改正によって、業務用エアコンディショナー等の業務用冷凍空調機器の所有者、使用者等(以下「管理者」という。)について、機器の点検等の製品管理に係る基準の遵守、フロン類の算定漏えい量の報告(一定量以上の漏えいがある場合)等の義務が新たに適用されることとなりました(なお、管理者の新たな取り組むべき措置の詳細については、別紙2をご参照下さい。)
【担当】
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
産業廃棄物課
電話:03-3581-3351(内線6895)
FAX:03-3593-8264
詳細は下記PDFファイルをご参照下さい。
◆別紙1 フロン排出抑制法の概要(PDFファイル)
◆別紙2 管理者が取り組む措置(PDFファイル)
★参考★
☆フロン排出抑制法 追加説明会のお知らせ☆(三重県)
日時・場所
平成27年3月16日(月) 13:30〜15:30
三重県四日市庁舎 大会議室(四日市市新正4-21-5)
平成3月20日(金) 13:30〜15:30
三重県松阪庁舎 大会議室(松阪市高町138)
■詳細はこちら 三重の環境HP
【連絡先】環境生活部 地球温暖化対策課 TEL:059-224-2368
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