厚生労働省より公益社団法人全国産業廃棄物連合会を通じて、以下の周知依頼がありましたのでここに掲載します。
厚生労働省では、工作物などの解体に使用される建設機械である鉄骨裁断機、コンクリート圧砕機及び解体用つかみ機(以下「鉄骨裁断機等」)による労働災害の発生状況及び専門家による検討結果を踏まえ、鉄骨裁断機等による労働災害の防止に関して、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)等の改正を行うため、平成25年4月12日に、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第58号。)を交付するとともに、安全衛生特別教育規定等の一部を改正する告示(平成25年厚生労働省告示第141号。)を公示し同年7月1日から施行することとした。(厚生労働省周知依頼文書一部抜粋)
◆鉄骨裁断機等を製造する製造者及び使用者向けパンフレット(PDFファイル)
◆「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」(平成25年4月12日付け基発0412第13号)抜粋(PDFファイル)
◆「安全衛生特別教育規定等の一部を改正する告示の適用について」(平成25年4月12日付け基発0412第4号)の記(PDFファイル)
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