環境省より、電子マニフェストシテムにおける放射性物質関す情報の管理機能追加についてのお知らせがありましたので掲載します。
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律
第110号。以下、「法」という。)の施行規則(平成 23年環境省令第33 号)附則第6条において、当分の間、事業者が処理を他人に委託する産廃棄物に法第23条第2項に規定する特定産業廃棄物が含まれる場合は、廃棄物の処理及び清掃に関す法律(昭和
45 年法律 第 137号。以下「廃棄物処理法」という)第12条の3第1項産業廃棄物管理票に、当該特定産業廃棄物に関する事項を記載こととしています。
このため、廃棄物処理法第12条の5に規定する電子情報処理組織を使用した場合についても、特定産業廃棄物に関する事項を登録できるように電子マニフェストシテム(以下「システム」という。)の改良を行いました。
この度、産業廃棄物管理票の法定記載事項ではないですが、システム使用者の 利便性の向上を図るため、放射能濃度及び表面線量率の測定結果を入力できるようにシステムの改良を行いましたので、ご了知ください(下記参照)。
◆放射性物質管理機能の追加に伴う画面変更当について(PDFファイル)◆
7.本件に係る連絡先
環境省大臣官房・リサイクル対策部産業廃棄物課
泉(TEL:03−3581−3581 内線6879)
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