昨年6月に成立した「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第60 号。以下「改正法」という。)による改正内容の一部が本年4月1日から施行されます。
改正法においては、いわゆる違法「白トラ」に運送委託を行った荷主等に対する規制が新たに適用される予定ですが、これは貨物自動車運送事業に係る許可等に関する従前の取扱いを変更するものではありません。
この度、環境省及び国土交通省から標記について通知文書が発出されました。
★令和8年3月16日付け
環境省及び国土交通省事務連絡文書★ (PDFファイル)
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