平成24年8月に成立した「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)等において、消費税率(地方消費税率を含みます。以下同じ。)が令和元年10月1日に8% から10%に引き上げられることが規定されています。
消費税(地方消費税を含みます。以下同じ。)は,価格への転嫁を通じて最終的に消費者が負担する税ですが,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から,「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)(以下「消費税転嫁対策特別措置法」といいます。)が制定されています(平成25年10月1日施行)。
消費税転嫁対策特別措置法においては,消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置,消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置,価格の表示に関する特別措置並びに消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置が講じられています。
このうち、消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置においては、商品又は役務の買手側である特定事業者が、商品又は役務の売手側である特定供給事業者に対して、消費税の転嫁拒否等の行為を行うことを禁止しています。
また、消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特例措置においては、あたかも消費者が消費税を負担していない又はその負担が軽減されているかのような誤解を消費者に与えないようにするとともに、納入業者に対する買いたたきや、競合する小売事業者の消費税の転嫁を阻害することにつながらないようにするため、事業者が消費税分を値引きする等の宣伝や公告を行うことを禁止しています。
なお、以上の参考として、下記の資料をご案内いたしますので、御活用下さい。
※環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課より通達※
【参考】
@「消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」
A「消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方」
B「総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置に関する考え方」
C「消費税の円滑かつ適正な転嫁のために(10%引上げ対応版)」
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