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令和3年11月25日
高濃度PCB廃棄物の早期の処分について(環境省)

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について、国が中間貯蔵・環境安全事業株式会社を活用し、地元の理解と協力の下、全国 5 か所の処理施設を活用して処理が行われているところでありますが、北九州・大阪事業地域の変圧器・コンデンサー等並びに北九州・大阪・豊田事業地域の安定器及び汚染物等については既に処分期間が到来しており、残りの事業地域についても、今年度末に変圧器・コンデンサー等について、来年度末に安定器及び汚染物等について、それぞれ処分期間が到来することとなります。
つきましては、下記参照の上、管理する施設において、高濃度 PCB 廃棄物の保管等をしていないかあらためて確認いただくとともに、保管等している場合は、確実かつ早期にJESCOに処分委託手続き等を行っていただくようお願いします。

《環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課より》


【資料】
  ○掘り起こし調査等における高濃度PCB廃棄物・機器の発見事例(令和3年10月)
  
  ○計画的処理完了期限後に発見された継続保管事例(令和3年10月)

【参照先】
  
ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及び PCB 廃棄物の期限内処理に向けて(パンフレット)
  
  ○ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省ホームページ)

  ○中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)ホームページ

【問い合わせ先】
  ○PCB特別措置法又は電気事業法に基づく手続き等に関する問合先
      参照先のパンフレット12ページに記載

  ○JESCOへのPCB廃棄物の登録、委託契約等に関する問合先
      JESCO登録担当 Tel:03-5765-1935 )

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